【概要】
米国企業での研修プログラムに参加し実地訓練を体験したい、もしくは、日本企業が、米国の親会社・子会社・提携先企業・研究機関に従業員を派遣してトレーニングを受けさせたい場合などには、研修ビザの取得が可能です。 研修ビザにはH-3ビザ、J-1ビザ、B-1 in lieu of H-3があります。 ここではJ-1ビザについてご説明いたします。
【J-1交流訪問者ビザ】
J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。 企業研修生の場合、最長で18か月までの研修を受けることができます。
研修プログラムには、正規従業員が携わる生産的仕事の一部が含まれることもありますが、あくまで研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。就労目的のJビザを取り締まるため、年々Jビザの審査基準は厳格化されており、プログラム主催者への詳細な研修プログラムの提出が義務付けられています。
同行する配偶者および21歳未満の未婚の子どもにはJ-2 ビザが発給されます。 J-1研修プログラムに参加する方およびそのご家族は研修期間をカバーする保険に加入することが義務付けられています。
【入国および滞在期間】
J-1交流訪問者ビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。また、Jビザ保持者はDS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。