Eビザ

 

【概要】

日米間で相当額の貿易を行っている、また米国での事業に相当額の活動的投資をしている日本企業が、日本人従業員を米国支店や駐在員事務所に派遣する場合に適用されます。

Eビザには次の2種類のビザがあります。

①     E-1(貿易ビザ):日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、アメリカの支店や駐在員事務所に駐在する場合に取得できます。“貿易”は、物流だけではなく、サービス・デザイン・技術といった無形のものも含まれます 貿易は十分な規模で継続的に行われていなければならず、例え大規模な貿易でも一度のみの非継続的な貿易は該当しません。

②     E-2(投資ビザ):アメリカに投資した会社や個人、または、その会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられます。企業活動を行う投資が前提となっており、不動産を買うだけの投資では発給されません。投資額は、最低いくら以上とは、はっきり定められておらず、業種・投資の種類などに応じて“相当額”の投資が行われたかどうかが、ケースバイケースで判断されます。

 

Eビザの取得条件は1)アメリカ国内での事業の50%以上が日本の企業・個人・グループによって所有されていること 2)Eビザを取得する個人は、事業に必要不可欠な知識をもった事業主、重役、管理職、及び専門職であること 3)Eビザを取得する個人は、その国の国民でなければならないこと 4)“相当量”の貿易や投資が行われていること、となっています。

Eビザの有効期間は5年間で、その後も、条件を満たしている限り無期限で更新が可能です。 ビザの有効期間は5年ですが、一回の入国で許可される滞在期間は通常2年間です。

【企業登録手続き】

初めてEビザ申請を行う企業は、米国における企業または事業の適性の審査を受けて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にE Companyとして登録されていなければなりません。 新規の登録の際には会社の財務状況や、組織、投資や貿易に関する詳細な説明と証拠書類を提出する必要があります。 初回登録後も、一年に一度、財務データや人事データを毎年提出して登録更新手続きをする必要があります。

【家族のビザ】

同行する配偶者および21歳未満の未婚の子供にもEビザが発給されます。 E ビザ所持者の配偶者や子どもは米国の学校で勉強ことができます。 配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。

 

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