同性婚と移民法①

◆同性婚と移民法①

~結婚防衛法DOMAの違憲判決とその影響~

 

2013年6月26日、米国最高裁が、連邦法においては男女間のみの婚姻関係に限られると定めた結婚防衛法(DOMA)は憲法違反であるとの判決を下しました。

 

米国では、州の法律と連邦の法律があり、結婚は州の法律のもと行われています。現在、ニューヨークを含む米国北東部の12州とワシントンDCでは、州法上での同性婚を認めてきましたが、1996年に制定されたDOMAにより、連邦法上では、男女間の婚姻しか認められていませんでした。したがって、たとえ州の法律のもとで合法的に婚姻関係を結んだ同性のカップルであっても、連邦法である移民法や税法上のもとでは、家族としての保護やベネフィットを受けることが認められていませんでした。

 

こうした取扱いは憲法違反であるとして訴えが起こされてきましたが、そのうちの「U.S. v. Windsor訴状」における判決において、6月26日、結婚を男女間に限ると規定した「DOMA」は差別であり憲法違反であるとする判決が下されたのです。

 

これまでは、DOMAによって、同性婚のカップルは法律上、パートナーの永住権申請を行うことが認められていませんでした。したがって、州において同性のカップルが法律上の結婚をしても、外国人配偶者のためにグリーンカードのスポンサーとなることはできませんでした。DOMAの規定により、これまで多くの国籍の異なる同性のカップルは、一緒にいるために米国を去るか、もしくは別れを選ぶかの選択を迫られてきました。こうしたカップルにとって今回の判決は大きな救済となることでしょう。

 

今回の最高裁の判決によりすぐに同性婚カップルに男女間の結婚と同等の取り扱いが全て保障されたわけではありません。たとえば、現在、同性婚を合法と認めているのは、12の州とワシントンDCのみ。また、DOMA2章の規定は、他の州で成立した同性婚を婚姻として認めない判断をする権利を各州に認めていますが、この2章は今回の最高裁での違憲判決の影響を受けません。つまり、最高裁の違憲判決後も、他州で成立した同性婚を自分の州で婚姻関係と認めるかどうかはそれぞれの州ごとの判断に任されています。

 

また、「Civil unions」や 「 domestic partnerships」などの結婚に似た「法的に承認されたパートナーシップ関係」については、法律上の婚姻関係とはみなされていません。 移民法上の手続きに関しても、審査に関する運用規則の整備にはまだまだ時間がかかると考えられています。

 

連邦法上で同性婚を認める判断が下されたことの最大の利点は、より多くの才能あふれる人材が米国に集まりやすくなる点だと考えれています。人権団体「イミグレーション・イクオリティー(Immigration Equality)」の発表によれば、米国内には、約36000組の同性カップルがおり、こうしたカップルの家庭には25000人の子供たちがいるとのことです。

 

米国移民法弁護士学会(AILA)は、今回の最高裁判決にあたり、次のようなコメントを出しています。「同性婚カップルとその家族は、移民法上の夫婦・家族と認められるべきと考えています。DOMAを違憲とした最高裁の判決は、全ての法律上の夫婦・家族に、移民法上の平等な権利を保障する足がかりとなるでしょう。我々は、すべての法律上の婚姻関係は、その性別に関係なく、移民法に関連する連邦法上の権利を認められるべきだと考えています。」

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