婚姻当事者の両者が物理的に同席していない状態での婚姻を「Proxy Marraige」と呼びますが、コロナ禍で遠距離カップルによるProxy Marriageをした場合の配偶者ビザについてのお問い合わせが増加しています。
米国で就労する非移民ビザ保持者の扶養を受ける配偶者には「同伴家族」の資格が与えられるため、主たるビザ保持者に伴って米国に入国・滞在することが認められています。Proxy Marriageで婚姻した配偶者は移民法上の「配偶者」と認められない場合がありますので、同伴家族のビザが取得できるかどうか検討する必要があります。
移民法上、両婚姻当事者が物理的に同席していない状態で結婚した場合は、婚姻が「完成」された場合を除いては、「配偶者」とは認めないと定められています。つまり両当事者が婚姻時に同席しないProxy Marriageの場合、移民法上の配偶者と認められるためには、婚姻が「完成」されたことを証明する必要があります。
Proxy Marraiageの場合、婚姻を「完成」させるためには、婚姻後、両者が同時期に同じ場所に物理的に滞在したという記録を証拠として提出する必要があります。具体的に、「完成」を証明するためには、飛行機のチケット、I94記録やパスポートスタンプ、ホテルの請求書、写真などが証拠となります。
通常、非移民ビザの同伴家族用のビザ申請において、配偶者であることを証明する書類として、「配偶者」との記載のある戸籍謄本の写しを提出します。日本の場合、そもそも、両婚姻当事者の合意があれば、両者が物理的に同席していない状態でも婚姻届けを出すことは可能です。ですから、Proxy Marriageであっても、「配偶者」の記載のある戸籍謄本の写しを提出することは可能ですが、婚姻日以降に婚姻が「完成」した証拠、つまり両者が物理的に同じ場所に滞在した履歴がないと、移民法上の配偶者とは認められませんので注意が必要です。
なお、Proxy Marraigeの場合で、さらに「完成」を証明できない場合は、移民法上の配偶者と認められないため、非移民ビザの同伴家族ビザは取得できませんが、B2ビザを”Proxy Marriage Spouse”カテゴリーで取得し、渡米して婚姻を「完成」させた後に、同伴ビザステータスへ切り替えることが認められています。