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2014年度分H-1b発給枠、1週間で上限に達する

2013年4月8日、米国移民局(USCIS)は、申請受け付け開始してから1週間以内で、2014年度分H-1bビザ申請数が法定の発給上限、65000件に達したと発表しました。わずか1週間で限度数に達するのは、2008年以来のことです。USCISは更に、修士号以上の学位を持つ申請者からのH-1bビザ申請についても、発給上限20000件を超えたと発表しています。

2013年4月1日からの1週間で、移民局は、修士号取得者の申請も含めると、約124000件のH-1bビザ申請を受け付けました。4月7日に、移民局は、コンピュータによる抽選システムを使用して、一般H-1b申請65000件、大学院以上の学位を持つ申請者用H-1b申請20000件の審査対象者を選出しました。抽選に漏れたH-1b申請書類は、受け付けられず、移民局から申請費とともに返送されることになります。ただし、不正に2重申請を行っていたことが判明した場合には、申請費は返送されません。

移民局によりますと、修士号以上の学位を持つ申請者のH-1b申請者用の抽選を先に行い、この抽選に漏れた申請は、一般H-1b申請とともに、再度65000件の審査対象に選ばれるための抽選に回されたとのことです。限度枠対象となるH-1bビザ申請のうち、特急申請手続きを申し込んでいる方について、優先的に審査を行うために、移民局は、2013年4月15日から特急審査を開始するとのことです。2014年度の限度枠対象となるH-1bビザの特急審査については、移民局からの今後の発表にご注意ください。

限度枠対象とならないその他のH-1b申請については、移民局は今後もH-1b申請の受付と審査を継続するとのことです、すでにH-1bビザで就労しているH-1b就労者で、すでに過年度の発給枠対象としてカウントされている申請については、2014年度H-1b限度枠対象とはなりませんので引き続き申請が可能です。従いまして、現在H-1bビザで就労している方につき、以下の場合のH-1b申請は引き続き受付と審査が継続されます。
①H-1bビザでの滞在延長を申請する場合、
②H-1b就労内容に関しての変更申請を行う場合、
③H-1bビザでの雇用先の変更申請を行う場合、
④H-1bビザでの同時雇用申請を行う場合 Riotiramulkelb

出入国(I94)管理システムの変更

2013年4月30日より、税関・国境取締局(CBP)が、新しい出入国記録自動管理システムを導入します。

新システムが導入されると、CBPは渡航者の出入国情報を電子渡航歴管理システムから事前に自動的に入手できるようになるため、空路・海路からの入国時に、外国人渡航者はI94出入国記録管理カードに記入する必要がなくなります。また、新システムでは、渡航者は、CBPのホームページ(http://www.CBP.gov/I94)にて、自分の出入国記録情報を確認することが出来るようになります。雇用主、学校、もしくは役所などで、自分の米国滞在ステータスを証明する必要のある外国人は、こちらのホームページにて、滞在ステータスや就労ステータスを確認することができます。

新システム導入により、入国審査プロセスの簡素化、国家安全保障の強化、コストの削減などのメリットがあると考えられています。CBPは、新システム導入により、年間1550万ドルのコストが削減される見通しだと発表しています。

陸路など、空路・海路以外での渡航者については、出入国情報が事前に当局側に通達されないため、今後も米国に入国する際に、I94カードを記入する必要があります。

CBPは、4月~5月にかけて、下記の入国地で、出入国記録自動管理システムを段階的に導入する予定です。

①第1週(4/30~) Charlotte Douglas International Airport,Orlando International Airport, Las Vegas Airport,Chicago O’Hare, Miami International Airport, Houston Bush Intercontinental Airport ②第2週(5/7~) New York, Boston, Buffalo, Baltimore, Detroit, Atlanta, Tampa, Puerto Rico, Miami, Chicago, New Orleans, Houstonの主な空港・港 ③第3週(5/14~) Pre-Clearance, San Francisco (Hawaii and Guamを含む), Tucson, El Paso, Seattle, Portland (Alaskaを含む), Los Angeles, San Diego, Laredoの主な空港・港 ④第4週(5/21~) 残りすべての空港および港

自動システムが導入されるまでの間、渡航者は従来通り、入国地にて紙のI94カードを受け取ります。自動システム導入後は、渡航者は、滞在ステータスや雇用証明を確認したい場合、CBP.gov/I94 から必要な記録を入手することが出来るようになります。

新システムでは、入国管理官はパスポートに入国記録スタンプを押しますが、このスタンプでは、入国日、ビザの種類、滞在許可期限が確認できます。また、CBPのホームページ(http://www.CBP.gov/I94)て自分の入国記録情報を確認するようにとの説明書も配られるとのことです。

米国を出国する際の手続きについては、新システム導入後も特に変更はありません。紙のI94カードを受け取って米国に滞在していた渡航者は、米国を出国する際に、航空会社または出国管理官にI94カードを返却します。I94カードを受け取らずに入国した渡航者については、CBPが航空会社または出国管理官から提供されたデータをもとに、出国履歴をシステムに入国することになるそうです。

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ビザ料金の改定

2012年4月13日よりビザ申請料金が改定されました。EおよびKビザ以外の非移民ビザ申請とボーダー・クロッシング・カードの料金は上がりましたが、すべての移民ビザ申請料金は減額されました。ビザ申請者は、申請料金を支払う日に適用されている料金を支払わなければなりません。これはナショナルビザセンター(NVC)に支払う移民ビザ申請者にも該当します。

申請料金が減額になる場合でも差額は返金されません。- 2012年4月13日より前に支払い、新しい申請料金が下がる場合も申請料金は返金されないので注意が必要です。 Sincnalibihea

ビザスタンプの期限と滞在許可期間の違い

アメリカに入国する際に入国審査官に滞在の目的や期間を伝えると、入国管理官は入国目的に応じた滞在期間を決め、 I-94という小さなカードにその滞在可能な期間を記しパスポートにホッチキスで止めます。 I-94はアメリカを出国する際に回収され、移民局によって入国日と出国日が管理されます。Eビザなどで入国した場合には通常、入国時に2年間の滞在許可をもらえますが、その期限になる前にビザスタンプの期限が切れてしまうケースも考えられます。たとえば 2012年 3月 10日まで有効な Eビザを持つ Aさんが 2011年 11月 4日にアメリカに入国し、 2年間( 2013年の 11月 3日まで)の滞在許可をもらったとします。 2012年3月 10日がやってきた時点で AさんのパスポートにあるEビザは切れてしまいますが、不法滞在にはなりません。何故なら滞在許可は 2013年の 11月 3日までなので、それまでは合法的に滞在する事が可能だからです。ただし 2012年の 4月 1日から 1週間、会議のため東京に行くために出国するとなると、アメリカに再入国する際には新しいEビザを取得する必要があります。簡単に例えると、ビザスタンプは、アメリカへの入国する際の通行手形のようなもので、 I-94が滞在許可証といえます。 I-94に許可された期間を超えて米国に不法滞在した場合、その不法滞在期間が 180日以上 1年未満の場合、離米した日から 3年間、不法滞在期間が 1年以上の場合、離米した日から 10年間米国への再入国が認められません。駐在員の家族が気付かないうちに不法滞在になってしまっているケースもありますので、滞在許可期限には注意が必要です。 Mednicka

パスポートの有効期限

米国へ渡航する日本人は、入国する際に米国での滞在期間有効なパスポートが必要です。パスポートの有効期限を越えて滞在予定の場合、原則的には、有効期限日までの滞在期間しか許可されませんので、渡米前に新しいパスポートの申請をお勧めします。事前に新しいパスポートを取得されることで、旅行中のパスポート再申請や滞在期間延長等の申請が不要になります。 

ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間しか許可されません。 hosting information web hosting server . Wraparirlipa