月別アーカイブ: 2013年5月

Jビザで入国での2次審査

Jビザで入国する際、空港の入国審査で、2次審査(secondary inspection)のために別室に呼ばれるケースが多発しているという報告を、Jビザ申請用のプログラム認可団体より受けました。

2次審査では、プログラムのステータスを確認するためのSEVIS(留学生・交流訪問者情報システム)の記録の審査や、米国への入国資格の確認が行われます。

米国税関・国境取締局(CBP)はFビザの留学生の入国審査の厳格化を進めていますが、Jビザでの入国者に対してもこれに準じた手続きが実施されている模様です。 この2次審査手続きがいつまで続けるのかは不明ですが、当面は実施される可能性が高いと考えられます。

Jビザ入国者は、入国時には2次審査が行われることを認識し、事前に、必要書類(署名済みのDS-2019、署名済みのDS-7002、SEVIS料金支払い領収書など)を手元に準備しておく必要があります。

更に、次のような、Jプログラムの基本的な要件を理解しておくことが必要です。

・J-1ビザ保有者およびその扶養家族は、DS-2019に明記された研修プログラム開始日の30日より前にJビザで米国に入国することはできません。

・研修プログラム開始日を過ぎてしまってから入国を予定している場合には、至急プログラム認可団体に連絡を取り、SEVISシステム上のプログラムの修正や新たな書類の発行が必要かどうかの確認をしてください。

・Jビザでの研修プログラムを修了したJ-1ビザ保有者およびその扶養家族は、修了後30日以内に米国を離れる必要があります。

・研修プログラム参加期間中に、米国を離れる場合は、①有効期間内で出入国が自由である複数回入国可能( Multiple Entries)なビザがパスポートに添付されていることを確認し、②事前に、プログラム認可団体に連絡してオリジナルのDS-2019に旅行の許可を証明してもらう必要があります。

他、入国について不明な点がある場合は、各自ご自分のプログラム認可団体に連絡し、十分な準備のもと、入国審査に臨むようにしてください。

就労資格証明(Form I-9)の改正

米国の雇用主は、従業員を雇用する際に、就労資格の有無を確認し、就労資格証明(Form I-9)を作成する義務があります。2013年3月8日、米国移民局は、新しいForm I-9を導入しました。従来から使用されていたForm I-9は、2013年5月7日以降は使用できなくなりますのでご注意ください。

Form I-9は、米国内で雇用される従業員の身元および就労資格を確認するための書類です。米国では雇用主には、雇用する全ての従業員(米国市民も含む)それぞれについて、Form I-9を作成することが義務付けられています。

Form I-9は従業員と雇用主(雇用主の代理人を含む)双方に記入する義務がありますが、雇用者は、従業員の就業開始日から3営業日以内に、Form I-9の雇用主の確認義務に関する記入欄(Section 2) の記入を完了しなければなりません。

従業員は、自身の就労資格を証明するために、所定の就労資格証明書類一覧(List of Acceptable Documents)のリストAからの1つ、或いはリストB及びリストCそれぞれから1つずつ(計2つ)の書類を提示する必要があります。雇用者は、List of Acceptable Documentsの中から特定の書類の提示を従業員から求めてはなりませんのでご注意ください。雇用主は提示された証拠書類を確認し、従業員の就労資格が正当なものであると合理的に判断できるものであるかどうか確認します。 雇用主は、従業員の雇用期間および雇用終了後も一定期間、I-9を保管する義務を負い、管轄政府機関の審査官からの求めに応じて、Form I-9を提出しなければなりません。(従業員の雇用終了後は、雇用開始日から3年、または雇用終了日から1年、どちらか期間が長い方まで保管する必要があります。)

このたび改正された新しいForm I-9の導入により、従業員の就労資格確認手続きが、より厳格化されることになりました。主な改正点は以下の通りです。

・メールアドレスや電話番号、外国のパスポートに関するデータ記入欄などが新たに設けられました
・Form I-9は1ページから2ページに拡張されました
・Form I-9に添付されている記載方法説明書の記述が変更され、従業員記入欄(Section1)、雇用主の確認義務(Section2・3)についてのインストラクションが、わかりやすく改良されました

新しいForm I-9は、新規に雇用される従業員にのみ使用してください。既に雇用されており、旧 Form I-9に記入済みの従業員のために再度新しいI-9を作成する必要はありません。

新しいForm I-9及び記載方法説明書は以下のページから入手してください。

http://www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf Ceisafortiofo .