月別アーカイブ: 2015年6月

Lビザでの有効期限と滞在期限の違いについて

ビザスタンプは、アメリカへ入国する際の通行手形のようなもので、 米国での滞在許可証ではありません。日本の会社がアメリカの関連企業に社員を派遣する場合にしばしば使われる「 駐在員ビザ」と呼ばれているLビザでは、有効期限と滞在期限の違いについて、特に注意が必要です。

国務省は、2012年2月、L1ビザの有効期限を、それまでの3年から最長5年に変更すると発表しました。これにより、現在、アメリカ大使館では、有効期限が5年のLビザが発行されています。 一方、アメリカ移民局の発行するLビザの認可証(I-797)の有効期限は3年(ただし、延長や新設企業の場合を除く)となっており、滞在許可期限を超えたLビザが発給されることになっています。5年有効なビザスタンプがあれば、移民局の認可した滞在期限をこえてアメリカに滞在できると誤解されている方も多いようですので注意が必要です。

個別のLビザ申請者は有効なビザとI-797を持って入国審査を受けること、ブランケットLビザ申請者は有効なビザとI-797および大使館による有効期限PED (Petition Expiration Date) の記載のある認証済みI-129S(申請フォーム)2通を携帯して入国審査に臨むことが必要です。 ブランケットLビザの場合、初めての入国審査が終わると、I-129Sが一通返却されますので、その後は、本人・ご家族ともに米国に入国する際には常にこの認証済みI-129Sを携帯する必要があります。(I-129S1通は、かならず返却してもらうように注意しましょう)。

個々の滞在許可期間は、移民局発行のI-797や大使館の認証済みI-129Sに基づいて、入国時に審査官によって付与されます。Lビザで初めて入国する場合、通常3年間の滞在期間が与えられます(新設の会社を除く)。 ただし、滞在期間はパスポート有効期限内でしか認められませんので注意が必要です。 2回目以降の入国時の滞在許可期間は、通常は、移民局認可の期限日(個別のLビザ申請の場合のI-797有効期限またはブランケットの場合のI129S上のPED)となっています。

それでは、個々の滞在期間はどのように確認できるのでしょうか?

入国後、速やかにCBP(U.S. Customs and Border Protection)のホームページにアクセスし、I-94(Admission Record)の記録を確認するようにしましょう。CBP Homeから「Get Your I-94 Admission Number」のページに入り、氏名やパスポート番号を入力し「Get Most Recent I-94」をクリックすると、以下のような記録が確認できます。

Admission (I-94) Record Number: **********
Most Recent Date of Entry: 2015 *****, ***
Class of Admission: L1
Admit Until Date: 2018 ******, ***

こちらの「Admit Until Date:」があなたの滞在許可期限となります。このページは印刷し、手元に保管しておくとよいでしょう。アメリカ滞在中に、移民局認可の期限日を超えてしまう場合は、ビザスタンプは有効であっても、延長申請を行う必要があることに注意してください。

尚、上記CBPのI-94記録確認システムについて、オンライン上の入国日などの情報の内容が間違っている、または氏名やパスポート番号を入力しても情報を確認できない場合もあるようですので、こういった場合は、速やかに入国管理局に確認する必要があります。

学生ビザ(F-1&M-1)保有者家族の就学

これまで、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の家族(ただし、小・中・高等学校へ通う子供達を除く)が、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学するためには自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんでした。

2015年5月29日に施行された新規則により、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の配偶者や高校卒業後の子供も、F-2やM-2ビザのままで、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学できるようになりました。ただし、The Student and Exchange Visitor Program (SEVP)に認可された大学や専門学校で提供されるコースであることが条件となっています。また、週12時間以上の授業時間数のコースに通う場合は、フルタイムの学生とみなされますので、これまでと同様、自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんのでご注意ください。