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Known Employer Pilotプログラム

2016年3月3日、米国国土安全保障省(DHS)は、雇用ベースのビザの申請プロセスを合理化するための新たな方法を検討するために、Known Employer Pilotプログラムを実施すると発表しました。 このプログラムの導入により、移民局(USCIS)の移民ビザおよび非移民ビザ申請における雇用主のスポンサー適格の審査プロセスが変更され、事務処理量や費用の削減、審査期間の短縮などの効果が期待されます。

このプログラムは、もともと、「Beyond the Border initiative」 という国防に関する情報を共有し両国の経済発展を促そうという米国・カナダ間の国境を越えた取り組みをベースに発案されたものです。2015年7月に連邦政府機関から大統領に提出された提言、「21世紀の入国管理システムの合理化」においても、このプログラムは導入すべき新たな施策として強調表示されています。なお、Known Employer Pilotプログラムは、米国・カナダ間に限定されず、つまり労働者の出身国に関わらず広く適用される予定です。

このパイロット(実験的)プログラムは、新たな審判プロセスの長期的な実現可能性を評価するために実施されます。この審査プロセスは、Webベースのドキュメントライブラリを中心に進められ、外国人労働者が個々のビザ申請を行う前に、雇用者は自己が選択したビザカテゴリーでのビザスポンサーとなるための一定の基準を満たしているかどうかをUSCISに事前に審査してもらうことができます。このパイロットプログラムは、1年間の限られた期間での実施となりますが、1年後にUSCISはプログラムを終了させるか延長させるか任意で決定することになっています。

Known Employer Pilotプログラムの実施目的は、次のとおりです。

・申請の事務処理量を減らす
・雇用ベースのビザ申請の裁定の一貫性を促進する
・効率をあげるためにUSCIS内の審判プロセスを合理化する
・入国審査(CBP)や大使館プロセス(DOS)の審査効率を上げる

現行のUSCISでの雇用ベースのビザ申請における審査手続きは、個々の外国人労働者が行うビザ申請ごとに、「雇用主のビジネスが真正であること」「予定される米国での職務内容」「職務に必要な要件」「外国人労働者の職務適格性」を審査官が審査しています。したがって、雇用主は、USCISに提出される各ビザ申請ごとに、雇用主に関する同じ書類や情報を提出する必要があります。審査は各ビザ申請ごとに独立して行われますので、USCISの審査官が「書類の再提出」を求める場合も多く、雇用主は別のビザ申請ですでに提出したことのある書類や情報を再度提出するというケースも少なくありません。

新たに導入されるKnown Employer Pilotプログラムでは、雇用主はUSCISに対して、自身が特定の移民ビザや非移民ビザカテゴリーの一定の条件を満たしているかどうか事前に審査してもらうようにリクエストすることができます。この「一定の条件」とは、一般的に、「雇用主の会社組織」「事業内容」「経営実績」などに関連するものです。雇用主は、この事前審査リクエストを行う際に、オンライン上のKnown Employer Document Library (KEDL)でアカウントを作成し、必要とされる書類と、Known Employer Program事前審査請求書(Form I-950)をアップロードします。USCIS審査官はこれらの書類を審査し、特定のビザカテゴリーのスポンサーとなる要件を雇用主が満たしているかどうかの事前審査を行うのです。

事前審査で許可が下りると、雇用主は個々の外国人労働者のビザ申請を行うことができますが、その際、すでに提出された雇用主に関する書類や証拠を再提出する必要はありません。USCISは、「事前審査に重大な瑕疵があった場合」「事前審査の再検討が必要となるような重大な状況の変化が生じた場合」「USCISの事前審査の妥当性に影響を与えるような新たな情報が明らかになった場合」などをのぞき、認可された事前審査の内容に従うことになります。つまり、このプログラムでは、事前審査の許可が下りた後になんらかの事実が変更された場合や、不正行為または重大な虚偽表示の存在が認められる場合以外は、USCISの審査官は、個々のビザ申請に関して、雇用主のビザスポンサー適格についての審査を行わなくてもよいことになります。 審査官は、個々のビザ申請に関して、「予定される米国での職務内容」や「外国人労働者の職務適格性」などのその他の申請要件についてのみ審査を行います。個々のビザ申請について入国審査や大使館プロセスをおこなう際、CBPやDOSの審査官も、KEDLシステムにアップロードされた書類を参照することができるようになります。

ただし今回実施されるKnown Employer Pilotは、あくまで実験的なプログラムであり、3月3日時点では、DHSとDOSは様々な業界、地域、事業規模から、9の雇用主のみを参加企業に指定してプログラムを開始しています。今後、参加企業数は増加すると見込まれていますが、現時点では、指定された雇用主のみのプログラム参加となっていますので、ご注意ください。なお、プログラムの適用を受けるビザカテゴリーは、移民ビザでは「傑出した教授・研究者(E12)」と国際企業の重役・管理職(E13)」、非移民ビザでは非移民ビザのカテゴリーでは、「H-1b専門職」「L-1A管理職」「L-1B専門職」「NAFTAに基づくカナダ・メキシコ市民(TN)」となっています。

1年間のKnown Employer Pilotプログラム終了後、DHSは、試験的プログラムの結果を発表し、結果が良好な場合には、全ての雇用主向けに常設プログラムの開始にむけて動き出すことになるでしょう。

2017年度分H-1b発給枠、1週間で上限に達する

(2016/4/7移民局発表)

2016年4月7日、米国移民局(USCIS)は、申請受け付け開始してから1週間で、2017年度分H-1bビザ申請数が法定の発給上限、65000件に達したと発表しました。USCISは更に、修士号以上の学位を持つ申請者からのH-1bビザ申請についても、発給上限20000件を超えたと発表しています。

USCISは、コンピュータによる抽選システムを使用して、一般H-1b申請65000件、修士号以上の学位を持つ申請者用H-1b申請20000件の審査対象者を選出します。まず最初に、修士号以上の学位を持つ申請者の審査対象者選出を行い、この抽選にもれた申請は、一般H-1b申請枠に回され、これらを合わせて一般H-1b申請用の審査対象者選出が行われます。抽選に漏れたH-1b申請書類は、受け付けられず、移民局から申請費とともに返送されることになります。ただし、不正に2重申請を行っていたことが判明した場合には、申請費は返送されません。

審査対象者の抽選を実施する前に、USCISは、申請を締め切った4月7日までに受け付けられた全ての申請のデータ入力を行う必要があります。受け付けられた申請数が多いため、現時点で発表する抽選の日程を発表することは難しいとしています。

限度枠対象とならないその他のH-1b申請については、移民局は今後もH-1b申請の受付と審査を継続するとのことです。現在H-1bビザで就労しているH-1b就労者で、すでに過年度の発給枠対象としてカウントされている申請については、2017年度H-1b限度枠対象とはなりませんので引き続き申請が可能です。従いまして、現在H-1bビザで就労している方につき、以下の場合のH-1b申請は引き続き受付と審査が継続されます。
①H-1bビザでの滞在延長を申請する場合、
②H-1b就労内容に関しての変更申請を行う場合、
③H-1bビザでの雇用先の変更申請を行う場合、
④H-1bビザでの同時雇用申請を行う場合

ビザ免除プログラムのパスポート要件の変更

(2016年3月28日大使館発表)

2016年4月1日より、ビザ免除プログラムでの渡航者はEパスポート(IC旅券)の所持が必要になります。この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。 全ての渡航者はビザ免除プログラムで渡米される前に所持しているパスポートがEパスポートであるか確認することを、強く推奨します。 Eパスポートはパスポートの表紙にEパスポートを示すマークがあります。

「ビザ免除プログラムの改定」

(2016年1月21日大使館発表)

ワシントン  2016年1月21日、米国は2015年ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。税関・国境取締局(CBP)は、毎日百万人を超える旅行者を米国に受け入れ、安全に対する厳しい基準を保ちつつ国境警備にあたり、旅行者の正当な渡航を促進することに全力を注いでいます。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。

・ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)

・ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者

上記条件に該当する渡航者は、大使館・領事館にて通常のビザ申請が可能です。緊急の商用、医療、または人道的理由による渡米のため米国ビザが必要な方に対し、米国大使館および領事館は迅速に対応いたします。

現在有効なESTA渡航認証を保有している方のうち、上記4カ国のいずれかの国籍を有する二重国籍者のESTA渡航認証は、2016年1月21日より取り消されることになります。

ただし、新法の下、国土安全保障省長官が法執行機関や米国の国家安全保障上の利益になると判断した場合には、上記の制限を免除される場合もあります。