ビザスタンプの期限と滞在許可期間の違い

アメリカに入国する際に入国審査官に滞在の目的や期間を伝えると、入国管理官は入国目的に応じた滞在期間を決め、 I-94という小さなカードにその滞在可能な期間を記しパスポートにホッチキスで止めます。 I-94はアメリカを出国する際に回収され、移民局によって入国日と出国日が管理されます。Eビザなどで入国した場合には通常、入国時に2年間の滞在許可をもらえますが、その期限になる前にビザスタンプの期限が切れてしまうケースも考えられます。たとえば 2012年 3月 10日まで有効な Eビザを持つ Aさんが 2011年 11月 4日にアメリカに入国し、 2年間( 2013年の 11月 3日まで)の滞在許可をもらったとします。 2012年3月 10日がやってきた時点で AさんのパスポートにあるEビザは切れてしまいますが、不法滞在にはなりません。何故なら滞在許可は 2013年の 11月 3日までなので、それまでは合法的に滞在する事が可能だからです。ただし 2012年の 4月 1日から 1週間、会議のため東京に行くために出国するとなると、アメリカに再入国する際には新しいEビザを取得する必要があります。簡単に例えると、ビザスタンプは、アメリカへの入国する際の通行手形のようなもので、 I-94が滞在許可証といえます。 I-94に許可された期間を超えて米国に不法滞在した場合、その不法滞在期間が 180日以上 1年未満の場合、離米した日から 3年間、不法滞在期間が 1年以上の場合、離米した日から 10年間米国への再入国が認められません。駐在員の家族が気付かないうちに不法滞在になってしまっているケースもありますので、滞在許可期限には注意が必要です。 Mednicka