米国の雇用主は、従業員を雇用する際に、就労資格の有無を確認し、就労資格証明(Form I-9)を作成する義務があります。2013年3月8日、米国移民局は、新しいForm I-9を導入しました。従来から使用されていたForm I-9は、2013年5月7日以降は使用できなくなりますのでご注意ください。
Form I-9は、米国内で雇用される従業員の身元および就労資格を確認するための書類です。米国では雇用主には、雇用する全ての従業員(米国市民も含む)それぞれについて、Form I-9を作成することが義務付けられています。
Form I-9は従業員と雇用主(雇用主の代理人を含む)双方に記入する義務がありますが、雇用者は、従業員の就業開始日から3営業日以内に、Form I-9の雇用主の確認義務に関する記入欄(Section 2) の記入を完了しなければなりません。
従業員は、自身の就労資格を証明するために、所定の就労資格証明書類一覧(List of Acceptable Documents)のリストAからの1つ、或いはリストB及びリストCそれぞれから1つずつ(計2つ)の書類を提示する必要があります。雇用者は、List of Acceptable Documentsの中から特定の書類の提示を従業員から求めてはなりませんのでご注意ください。雇用主は提示された証拠書類を確認し、従業員の就労資格が正当なものであると合理的に判断できるものであるかどうか確認します。 雇用主は、従業員の雇用期間および雇用終了後も一定期間、I-9を保管する義務を負い、管轄政府機関の審査官からの求めに応じて、Form I-9を提出しなければなりません。(従業員の雇用終了後は、雇用開始日から3年、または雇用終了日から1年、どちらか期間が長い方まで保管する必要があります。)
このたび改正された新しいForm I-9の導入により、従業員の就労資格確認手続きが、より厳格化されることになりました。主な改正点は以下の通りです。
・メールアドレスや電話番号、外国のパスポートに関するデータ記入欄などが新たに設けられました
・Form I-9は1ページから2ページに拡張されました
・Form I-9に添付されている記載方法説明書の記述が変更され、従業員記入欄(Section1)、雇用主の確認義務(Section2・3)についてのインストラクションが、わかりやすく改良されました
新しいForm I-9は、新規に雇用される従業員にのみ使用してください。既に雇用されており、旧 Form I-9に記入済みの従業員のために再度新しいI-9を作成する必要はありません。
新しいForm I-9及び記載方法説明書は以下のページから入手してください。