2014年度分H-1b発給枠、1週間で上限に達する

2013年4月8日、米国移民局(USCIS)は、申請受け付け開始してから1週間以内で、2014年度分H-1bビザ申請数が法定の発給上限、65000件に達したと発表しました。わずか1週間で限度数に達するのは、2008年以来のことです。USCISは更に、修士号以上の学位を持つ申請者からのH-1bビザ申請についても、発給上限20000件を超えたと発表しています。

2013年4月1日からの1週間で、移民局は、修士号取得者の申請も含めると、約124000件のH-1bビザ申請を受け付けました。4月7日に、移民局は、コンピュータによる抽選システムを使用して、一般H-1b申請65000件、大学院以上の学位を持つ申請者用H-1b申請20000件の審査対象者を選出しました。抽選に漏れたH-1b申請書類は、受け付けられず、移民局から申請費とともに返送されることになります。ただし、不正に2重申請を行っていたことが判明した場合には、申請費は返送されません。

移民局によりますと、修士号以上の学位を持つ申請者のH-1b申請者用の抽選を先に行い、この抽選に漏れた申請は、一般H-1b申請とともに、再度65000件の審査対象に選ばれるための抽選に回されたとのことです。限度枠対象となるH-1bビザ申請のうち、特急申請手続きを申し込んでいる方について、優先的に審査を行うために、移民局は、2013年4月15日から特急審査を開始するとのことです。2014年度の限度枠対象となるH-1bビザの特急審査については、移民局からの今後の発表にご注意ください。

限度枠対象とならないその他のH-1b申請については、移民局は今後もH-1b申請の受付と審査を継続するとのことです、すでにH-1bビザで就労しているH-1b就労者で、すでに過年度の発給枠対象としてカウントされている申請については、2014年度H-1b限度枠対象とはなりませんので引き続き申請が可能です。従いまして、現在H-1bビザで就労している方につき、以下の場合のH-1b申請は引き続き受付と審査が継続されます。
①H-1bビザでの滞在延長を申請する場合、
②H-1b就労内容に関しての変更申請を行う場合、
③H-1bビザでの雇用先の変更申請を行う場合、
④H-1bビザでの同時雇用申請を行う場合 Riotiramulkelb