E ビザ年次報告提出方法変更

Eビザの登録更新手続きが変更されました。

2013年12月1日より、これまで年一回提出する必要があった米国企業Eビザ登録の年次報告(DS-156E, 財務諸表、納税申告書)の提出が不要になりました。

但し、今後は、Eビザ申請者は申請時にDS-156Eと単体の財務諸表又は納税申告書(Form-1120)を提出しなければならなくなります。

今後 Eビザ企業として一旦登録された会社は、Eビザ企業としての資格を保持し、その会社の名前で有効なE ビザを持って働いている社員が一人でもいる限り当該会社の登録は有効となります。

なお、新規企業登録方法に関する変更はありません。