F/J/Mビザ保持者の不法滞在の算定起算日が変更されます

米国移民局(USCIS)は、学生(F)ビザ、交換訪問者(J)ビザ、職業訓練(M)ビザ保持者及びその家族の不法滞在(unlawful presence)の算定の起算日に関する新たな指針を発表しました。この指針は2018年8月9日より発行します。

通常、F/J/Mビザ保持者は、入国の際に「Duration of Status」の滞在期間を付与されますが、これはステータスが有効な限り合法的に滞在できるということを意味しています。これまで、Duration of Statusを付与されて入国したF/J/Mビザ保持者の不法滞在については、①他の移民法上の手続きにおいてUSCISが非移民ステータスへの違反があると正式に認めた時、または②移民裁判官が国外退去処分を命じた時、のいずれか早い時点を起算日とするとされてきました。つまり、①あるいは②に該当するまでは不法滞在にはならないと解釈されてきました。

しかし、2018年8月9日より発行する新たな指針により、今後、F/J/Mビザ保持者及びその家族の不法滞在の算定の起算日は以下のように変更されます。

まず、2018年8月9日より前に、ステータス違反が生じていた場合、2018年8月9日より不法滞在期間が開始します。ただし、USCISが非移民ステータスへの違反があると正式に認めた日の翌日、入国の際Duration of Statusではなく特定の期日の滞在期間が付与された場合はその期日の翌日、あるいは移民裁判官が国外退去処分を命じた日の翌日のいずれかが2018年8月9日より前である場合には、そのいずれかもっとも早い時点が起算日となります。

次に、2018年8月9日以降に、F/J/Mビザ保持者にステータス違反が生じた場合には、以下の①から④の要件いずれかに該当したもっとも早い時点を不法滞在の起算日とします。①許可された学習プログラムや認められた活動を中止した、または許可されない活動に従事した日の翌日、②許可された学習プログラムや認められた活動(プラクティカルトレーニング及びグレースピリオド含む)を終了した日の翌日、③入国の際Duration of Statusではなく特定の期日の滞在期間が付与された場合はその,期日の翌日、④移民裁判官が国外退去処分を命じた日の翌日。

この新たな指針により、2018年8月9日以降はF/J/Mビザ保持者は、上記①から④のいずれかに該当した時点で不法滞在となりますので注意が必要です。F/J/Mビザ保持者の同伴家族の滞在期間は、主たるビザ保持者に準ずるとされていますので、F2、J2、M2ビザで滞在されいるご家族は、それぞれ主たるF1、J1、M1ビザ保持者が不法滞在となった時点で同時に不法滞在となります。

尚、F/J/Mビザ以外の不法滞在の算定方法は現行のままとなっています。