米国ビザについて

米国ビザについての基本情報

様々な非移民ビザ

非移民ビザは、留学や仕事など、移民以外の目的で一時的にアメリカに入国する外国人に発給されます。滞在は一時的で、目的達成後、日本に帰ることが条件となりますが、現地で永住権に切り替えることも可能です。非移民ビザには非移民ビザにはAからVまでのカテゴリーがあり、さらに各カテゴリーは、B-2やH-1Bなどのように数字で細分化されています。「非移民ビザ」はあくまで「一時的に」「特定の目的」で滞在することを条件に許可されたビザであるため、その期間や目的が変更したり達成した段階でビザは失効となります。以下、日本人が渡米する場合の代表的な非移民ビザをいくつか、ご紹介したいと思います。


非移民ビザカテゴリー
・B-1商用
・B-2観光
・E-1貿易
・E-2投資
・F-1学生
・M-1学生
・H-1b専門職
・L-1駐在員

*ここでは、代表的な非移民ビザを説明しています。

 

【Bビザ】

通常5年、最長で10年間有効なBビザを取得できます。但し、ビザの有効期限と滞在が許可される期間とは異なります。滞在期間は、入国の際に付与される滞在期間となります。この期間はI-94記録と呼ばれ、国務省のサイトで各自確認することができますので必ず確認するようにしましょう。ビザの有効期限と滞在が許可される期間とは異なりますので注意が必要です。通常、Bビザの場合、1回の入国につき数ヶ月の滞在が許可されます。ただし、6ヶ月など長期の滞在期間が認められる場合もあり、各人の入国目的に合わせてケースバイケースということになっています。

・B-1(商用)
日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合や、専門的な会議やセミナーに出席する場合、投資家が投資の準備のために渡米する場合などに申請することができます。ただし、このビザではアメリカで就労して現地で給料を得ることはできません。

・B-2(観光)
観光目的の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、ボランティア活動など、幅広い理由で申請できます。

 

【Eビザ】

Eビザには、以下のような取得条件があります。1)アメリカ国内での事業の50%以上が日本の企業・個人によって所有されていること 2)Eビザを取得する個人は、事業に必要不可欠な知識をもった事業主、重役、もしくは管理職であること 3)Eビザを取得する個人は、その国の国民でなければならないこと 4)“相当量”の貿易や投資が行われていること。

Eビザ申請は、アメリカ大使館で処理され、アメリカの移民局を通さないので、HビザやLビザなどに比べて比較的早くビザが発給されます。有効期間は5年間で、その後も、条件を満たしている限り無期限で更新が可能です。但し、ビザの有効期限と滞在が許可される期間とは異なり、通常は、2年間の滞在期間が認められます。この期間はI-94記録と呼ばれ、国務省のサイトで各自確認することができますので必ず確認するようにしましょう。また、国際企業間の重役・管理職としてEビザを取得すると、後に、永住権へ切り替えを行う際に、第一優先カテゴリーの、Priority Workerとして申請を行うことができます。

・E-1(貿易ビザ)
日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、アメリカの支店や駐在員事務所に駐在する場合に取得できます。“貿易”は、物流だけではなく、サービス・デザイン・技術といった無形のものも含まれます。

・E-2(投資ビザ)
アメリカに投資した会社や個人、または、その会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられます。企業活動を行う投資が前提となっており、不動産を買うだけの投資では発給されません。投資額は、最低いくら以上とは、はっきり定められておらず、業種・投資の種類などに応じて“相当額”の投資が行われたかどうかが、ケースバイケースで判断されます。

 

【学生ビザ】

・学生ビザ(F-1)
アメリカの高校、語学学校、短期大学、4年制大学、大学院などに留学するときに申請します。通常、就学に要する期間有効なビザを取得できますが、語学学校に行くだけでは1年間しか許可されない傾向があるようです。

就学期間が終了してもアメリカに滞在しつづける留学生が増えているため、申請する際には「卒業後は日本に戻る」意志のある事を証明する書類を提出することが重要です。

現地で学校を探したい場合は、観光ビザを申請する際にその旨を説明し、B-2ビザににPROSPECTIVE STUDENT(留学志願者)と記入してもらえば、現地でF-1ビザへの切り替えができます。

 

【H-1B(専門職ビザ)】

H-1(b)ビザは、大学の学士号をもつ者、もしくは、それに匹敵する専門分野での就労経験を持つ者が、アメリカで専門性の高い職務に従事する場合に発給されます。日本人によって取得される就労ビザの中でも最も一般的なビザで、様々な分野で取得が可能です。職種としては、会計士、財務アナリスト、マーケットリサーチャー、為替ディーラー、PR・セールス・人事などのスペシャリスト、などがあります。有効期限は3年で、最高で6年まで延長可能です。年間発給限度枠が設けられているため、その年の上限枠に達した場合、翌年10月まで発給が受けられない場合があります。取得には、労働局、移民局、大使館と、3つのステップを踏みますので、申請手続きが少々難しいビザです。

このビザは、日本の大学の学位でも、申請の際にUSの学位と同等のかちがあると、特別の機関に査定してもらうことで申請が可能です。

 

【L-1(国際企業間駐在ビザ)】

アメリカに支店・子会社・親会社がある日本の企業の社員が、同種の仕事内容でアメリカで働く場合に取得できます。関連会社であるという関係は、アメリカにある会社と日本の会社のどちらか一方が他方の50%以上の株を保有しているか、会社の運営をコントロールしている事実を証明することで、認められます。ビザを取得する個人は、「経営者・管理職(L-1a)」「特殊技術者(L-1b)」として日本側の企業で過去3年間のうち1年間勤務していなければなりません。最大7年(L-1a)・5年(L-1b)まで更新が可能です。

2023/06/26   abctokyo
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