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学生ビザ(F-1&M-1)保有者家族の就学

これまで、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の家族(ただし、小・中・高等学校へ通う子供達を除く)が、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学するためには自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんでした。

2015年5月29日に施行される新規則により、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の配偶者や高校卒業後の子供も、F-2やM-2ビザのままで、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学できるようになりました。ただし、The Student and Exchange Visitor Program (SEVP)に認可された大学や専門学校で提供されるコースであることが条件となっています。また、週12時間以上の授業時間数のコースに通う場合は、フルタイムの学生とみなされますので、これまでと同様、自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんのでご注意ください。

2015/06/01 ビザ関連ニュース   abctokyo
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