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移民及び非移民(H-1B/H-2B/L/J)の入国停止措置の延長について

昨年2020年4月22日、2020年6月22日に公布された2つの大統領令(10014号および10052号)に基づき、移民ビザおよびH-1B、H-2B、L、Jの非移民ビザを取得して入国する外国人及びその同行者(家族)による入国は2020年12月31日まで停止されていました。

このたび、新たに公布された2020年12月31日の大統領令「Proclamation on Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market」により、移民及び非移民(H-1B/H-2B/L/J)の入国に関する大統領布告の有効期限が2021年3月31日まで延長されることになりました。

トランプ大統領は、新型コロナウイルスによって、米国全体の失業率が悪化し、雇用の機会が減少していることを挙げ、今後の見通しも不透明であると述べ、大統領令10014号および10052号の延長が必要との考えを示しました。

具体的には、大統領令10014号および10052号の終了に関する条項が次のように改正されます。

この大統領令は2021年3月31日に終了するものとし、必要に応じ継続することができる。 2021年3月31日から15日以内に、その後この大統領令が有効な間は30日ごとに、国土安全保障長官は、国務長官および労働長官と協議の上、必要に応じて修正を勧告するものとする。

 

2021/01/01 ビザ関連ニュース   abctokyo
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