新着情報

米国ビザ関連の最新の情報をお届けします。

ビザ関連ニュース

飲酒運転(DUI)とビザ

2015年11月以降、米国内で飲酒運転 (DUI) で逮捕されると、在外米国大使館・領事館からビザ保持者にビザの取消通知が届くようになりました。最近、DUIを理由としたビザ取り消し通知を受けた方からのご相談が増えています。

米国内で警察に逮捕されると、全米犯罪情報センター (NCIC)のデータベースに逮捕歴が登録され、在外米国大使館・領事館に情報が提供されます。情報の提供を受けた在外米国大使館・領事館は、ビザ保持者に対して、ビザ申請時にDS160に記載したメールなどの連絡先へ、DUIによる逮捕に基づきビザが自動的に取り消されることを通知することになっています。ビザが取り消された場合、その申請者の家族の同伴ビザも同様に取り消されることになります。

在外米国大使館・領事館から届く取り消し通知のメールには、通常、以下のような内容が記載されています。(※通知内容は、各申請者により異なる場合がありますのでご注意ください)

******
移民法221(i)に基づきあなたのビザは米国国務省により取り消されました。この取り消しは、あなたが米国を出国した時点で効力を発します。この処分は、あなたのビザ発給後に明らかになったビザ適格を有しない可能性があることを示す新しい情報に基づいてなされたものです。

あなたが現在米国に滞在していている場合、この取り消し処分は、あなたが米国に入国した際に米国税関国境保護局(CBP)によって与えられたステータスや、滞在許可に影響を及ぼすものではありません。

ただし、ビザの取り消し処分を受けた後に米国を出国した場合、米国に再入国する際には、ビザ適格を証明するためにビザの再申請を行いビザを取得する必要があります。
******

過去5年以内にDUI逮捕歴があれば、有罪判決の有無にかかわらず、ビザの取り消し処分の対象となります。現在米国に滞在中で、有効なI-94を保持している場合は、引き続き米国での滞在や就労は可能です。

しかし、いったん米国を離れた場合、再入国するためには、ビザを再申請し取得する必要があります。このビザの再申請手続きにおいて、申請者は、通常のビザ申請書類に加え、DUI逮捕歴を開示し、警察の逮捕記録や、裁判関連書類、罰金・社会奉仕活動等々の記録、などの追加書類も提出する必要があります。

さらに、ビザ審査の過程で、在外米国大使館・領事館が必要と判断した場合には、大使館・領事館指定の医師からの健康診断書を取得するよう求められます。健康診断は「アルコール依存症による身体または精神障害があり、今後、申請者本人、または第三者の安全に危害を加える可能性があるか否か」を判断する目的で行われ、指定医師から問題ないと判断された場合にビザが発行されます。従って、通常のビザ申請よりも、書類の準備や審査に長く時間がかかりますので注意が必要です。DUIで逮捕された場合、初犯で人身傷害などがなく、軽犯罪に該当するものであって、アルコール依存に該当しないと診断されれば、弊社の過去の事例を見ても、ビザは再発行されています。

逮捕歴や犯罪歴が有る方はESTAにての渡米は出来なくなります。従いまして、DUIによるビザ取り消し後の渡米には、たとえ観光目的や短期の出張であってもビザの取得が必要となります。

なお、在外米国大使館・領事館は常に申請者の最新の連絡先を把握しているとは限りませんので、ビザ申請者に必ずしもビザ取り消しの通知が届いている保証はありません。従って、ビザ保持者が米国外に出国したのち、再入国する際に初めて自分のビザが取り消されていることを知る場合もあります。DUIによる逮捕を受けた場合、速やかに就労先や弁護士に相談し、その後のビザ再申請や出入国の計画を立てる必要があるでしょう。

≫ 続きを読む

2021/07/01 ビザ関連ニュース   abctokyo

移民及び非移民(H-1B/H-2B/L/J)の入国停止措置の延長について

昨年2020年4月22日、2020年6月22日に公布された2つの大統領令(10014号および10052号)に基づき、移民ビザおよびH-1B、H-2B、L、Jの非移民ビザを取得して入国する外国人及びその同行者(家族)による入国は2020年12月31日まで停止されていました。

このたび、新たに公布された2020年12月31日の大統領令「Proclamation on Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market」により、移民及び非移民(H-1B/H-2B/L/J)の入国に関する大統領布告の有効期限が2021年3月31日まで延長されることになりました。

トランプ大統領は、新型コロナウイルスによって、米国全体の失業率が悪化し、雇用の機会が減少していることを挙げ、今後の見通しも不透明であると述べ、大統領令10014号および10052号の延長が必要との考えを示しました。

具体的には、大統領令10014号および10052号の終了に関する条項が次のように改正されます。

この大統領令は2021年3月31日に終了するものとし、必要に応じ継続することができる。 2021年3月31日から15日以内に、その後この大統領令が有効な間は30日ごとに、国土安全保障長官は、国務長官および労働長官と協議の上、必要に応じて修正を勧告するものとする。

 

≫ 続きを読む

2021/01/01 ビザ関連ニュース   abctokyo

Lビザでの、有効期限と滞在期限の違いについて

ビザスタンプは、アメリカへ入国する際の通行手形のようなもので、 米国での滞在許可証ではありません。日本の会社がアメリカの関連企業に社員を派遣する場合にしばしば使われる「 駐在員ビザ」と呼ばれているLビザでは、有効期限と滞在期限の違いについて、特に注意が必要です。

国務省は、2012年2月、L1ビザ(渡航許可証)の有効期限を、それまでの3年から最長5年に変更すると発表しました。これにより、現在、アメリカ大使館では、有効期限が5年のLビザが発行されています。 一方、アメリカ移民局の発行するLビザの認可証(I-797)の有効期限は3年(ただし、延長や新設企業の場合を除く)となっており、滞在許可期限を超えたLビザが発給されることになっています。5年有効なビザスタンプがあれば、移民局の認可した滞在期限をこえてアメリカに滞在できると誤解されている方も多いようですので注意が必要です。

個別のLビザ申請者は有効なビザとI-797を持って入国審査を受けること、ブランケットLビザ申請者は有効なビザとI-797および大使館による有効期限PED (Petition Expiration Date) の記載のある認証済みI-129S(申請フォーム)2通を携帯して入国審査に臨むことが必要です。 ブランケットLビザの場合、初めての入国審査が終わると、I-129Sが一通返却されますので、その後は、本人・ご家族ともに米国に入国する際には常にこの認証済みI-129Sを携帯する必要があります。(I-129S1通は、かならず返却してもらうように注意しましょう)。 

個々の滞在許可期間は、移民局発行のI-797や大使館の認証済みI-129Sに基づいて、入国時に審査官によって付与されます。Lビザで初めて入国する場合、通常3年間の滞在期間が与えられます(新設の会社を除く)。 ただし、滞在期間はパスポート有効期限内でしか認められませんので注意が必要です。 2回目以降の入国時の滞在許可期間は、通常は、移民局認可の期限日(個別のLビザ申請の場合のI-797有効期限またはブランケットの場合のI129S上のPED)となっています。

それでは、個々の滞在期間はどのように確認できるのでしょうか?

入国後、速やかにCBP(U.S. Customs and Border Protection)のホームページにアクセスし、I-94(Admission Record)の記録を確認するようにしましょう。CBP Homeから「Get Your I-94 Admission Number」のページに入り、氏名やパスポート番号を入力し「Get Most Recent I-94」をクリックすると、以下のような記録が確認できます。

Admission (I-94) Record Number: **********  
Most Recent Date of Entry: 2015 *****, *** 
Class of Admission: L1 
Admit Until Date: 2018 ******, *** 

こちらの「Admit Until Date:」があなたの滞在許可期限となります。このページは印刷し、手元に保管しておくとよいでしょう。アメリカ滞在中に、移民局認可の期限日を超えてしまう場合は、ビザスタンプは有効であっても、延長申請を行う必要があることに注意してください。

尚、上記CBPのI-94記録確認システムについて、オンライン上の入国日などの情報の内容が間違っている、または氏名やパスポート番号を入力しても情報を確認できない場合もあるようですので、こういった場合は、速やかに入国管理局に確認する必要があります。

≫ 続きを読む

2015/06/01 ビザ関連ニュース   abctokyo

学生ビザ(F-1&M-1)保有者家族の就学

これまで、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の家族(ただし、小・中・高等学校へ通う子供達を除く)が、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学するためには自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんでした。

2015年5月29日に施行される新規則により、F-1ビザやM-1ビザで滞在する学生の配偶者や高校卒業後の子供も、F-2やM-2ビザのままで、学位・修了証・またはその他の資格を取得できるコースに通学できるようになりました。ただし、The Student and Exchange Visitor Program (SEVP)に認可された大学や専門学校で提供されるコースであることが条件となっています。また、週12時間以上の授業時間数のコースに通う場合は、フルタイムの学生とみなされますので、これまでと同様、自身のF-1ビザやM-1ビザを取得しなければなりませんのでご注意ください。

≫ 続きを読む

2015/06/01 ビザ関連ニュース   abctokyo